電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号
第42の3条(適合性検査の義務等)
第九条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 第三十三条第二項、第三十四条から第三十七条まで、第四十条、第四十条の二及び第四十二条の規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第四十条及び第四十条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。