電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号
第44条(公示)
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第九条第一項の登録をしたとき。 二 第十二条の規定により表示を付することを禁止したとき。 三 第三十四条(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 四 第三十六条(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 五 第四十一条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。 六 第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 七 第四十二条の二第二項の規定により経済産業大臣が研究所若しくは機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は研究所若しくは機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。 八 第四十二条の四第一項の規定により登録を取り消したとき。