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電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号

第9条(特定電気用品の適合性検査)

届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。 ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。 一 当該特定電気用品 二 試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの 2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。 3 特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、前項の証明書(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十五条の規定により保存している同条各号に掲げる証明書を含み、第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 電気用品安全法 第32条 (登録の更新) 準用 電気用品安全法 第44条 (公示) 引用 電気用品安全法 第12条 (表示の禁止) 引用 電気用品安全法 第29条 (登録) 引用 電気用品安全法 第30条 (欠格条項) 引用 電気用品安全法 第31条 (登録の基準) 引用 電気用品安全法 第33条 (適合性検査の義務) 引用 電気用品安全法 第41条 (登録の取消し等) 引用 電気用品安全法 第42の2条 (経済産業大臣による適合性検査業務実施等) 引用 電気用品安全法 第42の3条 (適合性検査の義務等) 引用 電気用品安全法 第42の4条 (登録の取消し等) 引用 電気用品安全法 第58条 引用 電気用品安全法施行令 第4条 (証明書の保存に係る経過期間) 引用 電気用品安全法施行令 第8条 (輸出用電気用品の特例) 引用 電気用品安全法施行規則 第13条 (証明書と同等なもの) 引用 電気用品安全法施行規則 第14条 (適合性検査の方法) 引用 電気用品安全法施行規則 第15条 (法第九条第二項の経済産業省令で定める基準) 引用 電気用品安全法施行規則 第16条 (証明書の記載事項) 引用 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令 第11条 (登録又は認定の基準が類似する場合の試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第35条 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令 第3条 (国際証明書と同等なもの)