電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号 第42条(帳簿の記載) 国内登録検査機関は、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。