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児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

第33の3条(事務の区分)

この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし