医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号
第43の40条(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十三条の二十七第一項 第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付 第二十三条の三十一第二項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の三十一第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等 第二十三条の二十七第二項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等 第二十三条の二十五の承認 第二十三条の三十一第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価 第二十三条の二十七第三項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等 第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 第二十三条の三十一第一項の再評価の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ 第二十三条の二十七第六項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等 行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた 結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果 第二十三条の二十七第七項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等