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薬剤師法施行令昭和三十六年政令第十三号

第2条(再教育研修の命令に関する技術的読替え)

法第八条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八条第十一項 第一項 次条第一項 業務の停止 再教育研修 第八条第十二項第一号 第一項 次条第一項 第八条第十四項 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二項 第八条第十五項 都道府県知事又は医道審議会の委員 都道府県知事 第十一項又は第十三項前段 第十一項 第八条第十六項 第五項又は第十一項 第十一項 意見の聴取又は弁明の聴取 弁明の聴取 第八条第十七項 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十一項 第十一項 第八条第十八項 第五項若しくは第十一項 第十一項 意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取 弁明の聴取

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