HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
薬剤師法施行令昭和三十六年政令第十三号

第8条(免許証の書換交付)

薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

この条文が引く先 0

なし