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消防法施行令昭和三十六年政令第三十七号

第4条(統括防火管理者の資格)

法第八条の二第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。 一 次に掲げる防火対象物 第三条第一項第一号に定める者 イ 法第八条の二第一項に規定する高層建築物(次号イに掲げるものを除く。) ロ 前条各号に掲げる防火対象物(次号ロ、ハ及びニに掲げるものを除く。) ハ 法第八条の二第一項に規定する地下街(次号ホに掲げるものを除く。) 二 次に掲げる防火対象物 第三条第一項第二号に定める者 イ 法第八条の二第一項に規定する高層建築物で、次に掲げるもの (1) 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの (2) 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のもの ロ 前条第二号に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの ハ 前条第三号に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のもの ニ 前条第四号に掲げる防火対象物(別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの ホ 法第八条の二第一項に規定する地下街(別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの