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消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第8の2条

高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 統括防火管理者は、前項の規定により同項の防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う場合において必要があると認めるときは、同項の権原を有する者が前条第一項の規定によりその権原に属する当該防火対象物の部分ごとに定めた同項の防火管理者に対し、当該業務の実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。 前条第一項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第一項の規定により統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。 第一項の権原を有する者は、同項の規定により統括防火管理者を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 消防長又は消防署長は、第一項の防火対象物について統括防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により統括防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 消防法 第36条 準用 消防法 第44条 準用 消防法 第46の5条 準用 消防法施行規則 第1条 (措置命令等を発した場合における公示の方法) 準用 消防法施行規則 第51の11の3条 (統括防災管理者の選任又は解任の届出) 準用 消防法施行規則 第51の14条 (防災管理点検の点検基準) 準用 消防法施行規則 第51の15条 (防災管理点検の表示) 準用 消防法施行規則 第51の16条 (防災管理点検の特例) 準用 消防法施行規則 第51の17条 (防災管理点検の特例認定の表示) 準用 消防法施行規則 第51の18条 (防火対象物点検及び防災管理点検の表示) 準用 消防法施行規則 第51の19条 (防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示) 引用 消防法 第5の2条 引用 消防法 第8の2の3条 引用 消防法 第17の3の3条 引用 消防法施行令 第3の3条 (統括防火管理者を定めなければならない防火対象物) 引用 消防法施行令 第4条 (統括防火管理者の資格) 引用 消防法施行令 第4の2の2条 (火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物) 引用 消防法施行令 第4の2の3条 (避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物) 引用 消防法施行令 第4の2の4条 (自衛消防組織の設置を要する防火対象物) 引用 消防法施行令 第4の2の5条 (自衛消防組織を置かなければならない者) 引用 消防法施行令 第45条 (防災管理を要する災害) 引用 消防法施行令 第48の2条 (統括防災管理者の資格) 引用 消防法施行規則 第4条 (防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画) 引用 消防法施行規則 第4の2条 (統括防火管理者の選任又は解任の届出) 引用 消防法施行規則 第4の2の4条 (防火対象物の点検及び報告) 引用 消防法施行規則 第4の2の6条 (防火対象物の点検基準) 引用 消防法施行規則 第4の2の7条 (防火対象物点検の表示) 引用 消防法施行規則 第4の2の8条 (防火対象物点検の特例) 引用 消防法施行規則 第4の2の9条 (防火対象物点検の特例認定の表示) 引用 消防法施行規則 第4の2の15条 (自衛消防組織設置の届出) 引用 消防法施行規則 第51の12条 (防災管理点検及び報告)