消防法施行令昭和三十六年政令第三十七号 第4の2の3条(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物) 法第八条の二の四の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。