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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第4の2の9条(防火対象物点検の特例認定の表示)

法第八条の二の三第七項の表示は、別表第一の二に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。 2 法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日 二 法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名 三 認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称

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なし