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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第51の11の3条(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第四条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二第四項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし