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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第23条(自動火災報知設備の感知器等)

令第二十一条第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第五項(第一号及び第三号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。 2 令第二十一条第三項の総務省令で定めるものは、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第五項各号及び第六項第二号に掲げる場所とする。 3 令第二十一条第三項の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で種別が一種のものとする。 4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。 一 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 イ 感知器(炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二十メートル以上である場所 ロ 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの ハ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所 ニ 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所 (イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所 (ロ) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所 (ハ) 厨ちゆう房その他正常時において煙が滞留する場所 (ニ) 著しく高温となる場所 (ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所 (ヘ) 煙が多量に流入するおそれのある場所 (ト) 結露が発生する場所 (チ) (イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所 ホ 炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所 (イ) ニ(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)に掲げる場所 (ロ) 水蒸気が多量に滞留する場所 (ハ) 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所 (ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所 ヘ 小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項((十三)項ロ及び(十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百平方メートル未満(同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるもの (イ) 令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物 (ロ) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。) 二 取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。 取付け面の高さ 感知器の種別 四メートル未満 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型 四メートル以上八メートル未満 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種 八メートル以上十五メートル未満 差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種 十五メートル以上二十メートル未満 イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種 三 差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定めるところによること。 イ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。 ロ 感知器は、感知区域(それぞれ壁又は取付け面から〇・四メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては〇・六メートル)以上突出したはり等によって区画された部分をいう。以下同じ。)ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積(多信号感知器にあっては、その有する種別に応じて定める床面積のうち最も大きい床面積。第四号の三及び第七号において同じ。)につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。 取付け面の高さ 感知器の種別 差動式スポット型 補償式スポット型 定温式スポット型 一種 二種 一種 二種 特種 一種 二種 四メートル未満 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 平方メートル 九十 平方メートル 七十 平方メートル 九十 平方メートル 七十 平方メートル 七十 平方メートル 六十 平方メートル 二十 その他の構造の防火対象物又はその部分 五十 四十 五十 四十 四十 三十 十五 四メートル以上八メートル未満 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 四十五 三十五 四十五 三十五 三十五 三十 その他の構造の防火対象物又はその部分 三十 二十五 三十 二十五 二十五 十五 四 差動式分布型感知器(空気管式のもの)は、次に定めるところによること。 イ 感知器の露出部分は、感知区域ごとに二十メートル以上とすること。 ロ 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。 ハ 感知器は、感知区域の取付け面の各辺から一・五メートル以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあっては九メートル以下、その他の構造の防火対象物又はその部分にあっては六メートル以下となるように設けること。 ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感知することができるときは、この限りでない。 ニ 一の検出部に接続する空気管の長さは、百メートル以下とすること。 ホ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。 四の二 差動式分布型感知器(熱電対式のもの)は、次に定めるところによること。 イ 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。 ロ 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、七十二平方メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあっては、八十八平方メートル)以下の場合にあっては四個以上、七十二平方メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあっては、八十八平方メートル)を超える場合にあっては四個に十八平方メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあっては、二十二平方メートル)までを増すごとに一個を加えた個数以上の熱電対部を火災を有効に感知するように設けること。 ハ 一の検出部に接続する熱電対部の数は、二十以下とすること。 ニ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。 四の三 差動式分布型感知器(熱半導体式のもの)は、次に定めるところによること。 イ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。 ロ 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積の二倍の床面積以下の場合にあっては二個(取付け面の高さが八メートル未満で、当該表で定める床面積以下の場合にあっては、一個)以上、当該表で定める床面積の二倍の床面積を超える場合にあっては二個に当該表で定める床面積までを増すごとに一個を加えた個数以上の感熱部を火災を有効に感知するように設けること。 取付け面の高さ 感知器の種別 一種 二種 八メートル未満 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 平方メートル 六十五 平方メートル 三十六 その他の構造の防火対象物又はその部分 四十 二十三 八メートル以上十五メートル未満 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 五十 その他の構造の防火対象物又はその部分 三十 ハ 一の検出器に接続する感熱部の数は、二以上十五以下とすること。 ニ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。 五 定温式感知線型感知器は、次に定めるところによること。 イ 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。 ロ 感知器は、感知区域ごとに取付け面の各部分から感知器のいずれかの部分までの水平距離が、特種又は一種の感知器にあっては三メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあっては、四・五メートル)以下、二種の感知器にあっては一メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあっては、三メートル)以下となるように設けること。 六 定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度)より二十度以上低い場所に設けること。 七 煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。 イ 天井が低い居室又は狭い居室にあつては入口付近に設けること。 ロ 天井付近に吸気口のある居室にあつては当該吸気口付近に設けること。 ハ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・六メートル以内の位置に設けること。 ニ 感知器は、壁又ははりから〇・六メートル以上離れた位置に設けること。 ホ 感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。 取付け面の高さ 感知器の種別 一種及び二種 三種 四メートル未満 平方メートル 百五十 平方メートル 五十 四メートル以上二十メートル未満 七十五 ヘ 感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートル(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上(当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第四条の二の三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(小規模特定用途複合防火対象物を除く。以下「特定一階段等防火対象物」という。)に存するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五メートルにつき一個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること。 七の二 熱煙複合式スポット型感知器は、第三号イ並びに前号イ、ロ、ニ及びヘの規定(同号ヘの規定については、廊下及び通路に係る部分に限る。)に準ずるほか、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、その有する種別及び取付け面の高さに応じて第三号ロ及び前号ホの表で定める床面積のうち最も大きい床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。 七の三 光電式分離型感知器は、次に定めるところによること。 イ 感知器の受光面が日光を受けないように設けること。 ロ 感知器の光軸(感知器の送光面の中心と受光面の中心とを結ぶ線をいう。以下同じ。)が並行する壁から〇・六メートル以上離れた位置となるように設けること。 ハ 感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から一メートル以内の位置に設けること。 ニ 感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが二十メートル以上の場所以外の場所に設けること。 この場合において、当該天井等の高さが十五メートル以上の場所に設ける感知器にあつては、一種のものとする。 ホ 感知器の光軸の高さが天井等の高さの八十パーセント以上となるように設けること。 ヘ 感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離の範囲内となるように設けること。 ト 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の各部分から一の光軸までの水平距離が七メートル以下となるように設けること。 七の四 炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)は、次に定めるところによること。 イ 感知器は、天井等又は壁に設けること。 ロ 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ一・二メートルまでの空間(以下「監視空間」という。)の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。 ハ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。 ニ 感知器は、日光を受けない位置に設けること。 ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。 七の五 道路の用に供される部分に設けられる炎感知器は、次に定めるところによること。 イ 感知器は、道路の側壁部又は路端の上方に設けること。 ロ 感知器は、道路面(監視員通路が設けられている場合にあつては、当該通路面)からの高さが一・〇メートル以上一・五メートル以下の部分に設けること。 ハ 感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離(以下「監視距離」という。)が公称監視距離の範囲内となるように設けること。 ただし、設置個数が一となる場合にあつては、二個設けること。 ニ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。 ホ 感知器は、日光を受けない位置に設けること。 ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。 七の六 連動型警報機能付感知器で、次のいずれかに該当するものは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない。 イ 火災信号を発信する端子以外から電力を供給されるもの(電源に電池を用いるものを除く。)で、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができないもの ロ 電源に電池を用いるもので、電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができないもの ハ 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。ニにおいて「感知器等規格省令」という。)第二十一条の二の試験を行わなかつたもの(防水型のものを除く。) ニ 感知器等規格省令第二十二条第一項各号の試験を行わなかつたもの 八 感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置に設けること。 九 スポット型の感知器(炎感知器を除く。)は、四十五度以上傾斜させないように設けること。 5 令第二十一条第一項(第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第二号及び第三号の二に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。 一 階段及び傾斜路 二 廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に限る。) 三 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの 三の二 遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)の部分に限る。) 四 感知器を設置する区域の天井等の高さが十五メートル以上二十メートル未満の場所 五 感知器を設置する区域の天井等の高さが二十メートル以上の場所 六 前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。) 6 令第二十一条第一項(第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。 一 前項第六号に規定する防火対象物又はその部分で第四項第一号ニ((チ)を除く。)の規定により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設置せず、かつ、同号ホ((二)を除く。)の規定により炎感知器を設置しない場所 別表第一の二の三において、場所の区分に応じ、適応するものとされる種別を有する感知器 二 前項各号に掲げる場所以外の地階、無窓階又は十一階以上の階 差動式若しくは補償式の感知器のうち一種若しくは二種、定温式感知器のうち特種若しくは一種(公称作動温度七十五度以下のものに限る。)、イオン化式若しくは光電式の感知器のうち一種、二種若しくは三種若しくはこれらの種別を有する感知器又は炎感知器 三 前項又は前二号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。) その使用場所に適応する感知器 7 この条(第四項第六号を除く。)において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第七号又は同条第十二号から第十四号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。 アナログ式感知器の種別 設定表示温度等の範囲 感知器の種別 熱アナログ式スポット型感知器 注意表示に係る設定表示温度 (正常時における最高周囲温度+20)度以上 (設定火災表示温度-10)度以下 定温式スポット型特種 火災表示に係る設定表示温度 (正常時における最高周囲温度+30)度以上 (正常時における最高周囲温度+50)度以下 イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器 注意表示に係る設定表示濃度 2.5パーセントを超え5.0パーセント以下 光電式スポット型一種 火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え15パーセント以下 注意表示に係る設定表示濃度 5パーセントを超え10パーセント以下 光電式スポット型二種 火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下 注意表示に係る設定表示濃度 10パーセントを超え15パーセント以下 光電式スポット型三種 火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下 光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル未満のもの) 注意表示に係る設定表示濃度 0.3×L2パーセントを超え((2/3)(0.8×L1+29))パーセント以下 光電式分離型一種 火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下 注意表示に係る設定表示濃度 ((2/3)(0.8×L1+29))パーセントを超え((2/3)(L1+40))パーセント以下 光電式分離型二種 火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下 光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル以上のもの) 注意表示に係る設定表示濃度 0.3×L2パーセントを超え43.3パーセント以下 光電式分離型一種 火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下 注意表示に係る設定表示濃度 43.3パーセントを超え56.7パーセント以下 光電式分離型二種 火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下 注 L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。 8 令第二十一条第一項第十二号に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければならない。 9 自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。 二 中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。