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消防法施行令昭和三十六年政令第三十七号

第4の2条(統括防火管理者の責務)

統括防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 2 統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。 3 統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

引用 消防法施行令 第46条 (防災管理を要する建築物その他の工作物) 引用 消防法施行令 第49条 (火災以外の災害時における自衛消防組織の業務等) 引用 消防法施行規則 第1の4条 (防火管理に関する講習に係る登録講習機関) 引用 消防法施行規則 第2の3条 (防火管理に関する講習) 引用 消防法施行規則 第4条 (防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画) 引用 消防法施行規則 第4の2の2条 (避難上有効な開口部) 引用 消防法施行規則 第4の2の3条 (避難上有効な構造を有する場合) 引用 消防法施行規則 第4の2の6条 (防火対象物の点検基準) 引用 消防法施行規則 第4の2の10条 (消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項) 引用 消防法施行規則 第4の2の12条 (自衛消防組織の業務に関する講習に係る登録講習機関) 引用 消防法施行規則 第4の2の13条 (統括管理者の資格を有する者) 引用 消防法施行規則 第4の2の14条 (自衛消防組織の業務に関する講習) 引用 消防法施行規則 第4の2の15条 (自衛消防組織設置の届出) 引用 消防法施行規則 第23条 (自動火災報知設備の感知器等) 引用 消防法施行規則 第31の7条 (登録講習機関) 引用 消防法施行規則 第51の4条 (防災管理に関する講習に係る登録講習機関) 引用 消防法施行規則 第51の10条 (消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項) 引用 消防法施行規則 第51の13条 (防災管理点検に関する講習に係る登録講習機関) 引用 消防法施行規則 第51の14条 (防災管理点検の点検基準)