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消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号

第51の10条(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)

防災管理者は、令第四十九条の規定により読み替えて準用する令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。 一 関係機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。 二 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。 三 その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項 2 令第四条の二の五第二項の規定により、令第四条の二の四の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防災管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。 一 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。 二 自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。 三 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。 四 その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし