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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第3条
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
学校教育法
第2条
引用
学校教育法
第94条
引用
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
第11条
(法科大学院に係る設置基準)
引用
子ども・子育て支援法
第34条
(特定教育・保育施設の基準)
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