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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第2条

学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 教育職員免許法施行法 第2条 (従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与) 引用 特別支援学校への就学奨励に関する法律 第2条 (国及び都道府県の行う就学奨励) 引用 特許法 第109の2条 引用 特許法施行令 第10条 (資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者) 引用 都市計画法施行令 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 引用 都市再開発法施行令 第40の3条 (管理者等が工事を行うことができる公共施設) 引用 都市再開発法施行令 第47条 (重要な公共施設) 引用 構造改革特別区域法 第13条 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第14条 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第15条 (地方公務員等共済組合法の特例) 引用 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第4条 (給付金の支払の請求及びその支払) 引用 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第16条 (標準教科用特定図書等の需要数の報告) 引用 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第14条 (勧告及び命令) 引用 大学等における修学の支援に関する法律 第3条 (大学等の確認) 引用 大学等における修学の支援に関する法律 第16条 (日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁)