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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第127条

専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次に該当する者でなければ、設置することができない。 一 専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。 二 設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。 三 設置者が社会的信望を有すること。

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なし

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