HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第114の36の5条(法第二十三条の二の六の二第二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)

法第二十三条の二の六の二第二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品については、第百十四条の四十一の規定を準用する。