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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第45条
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
学校教育法
第48条
引用
学校教育法
第25条
引用
国民年金法施行令
第11の8条
(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)
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