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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第48条
中学校の教育課程に関する事項は、第四十五条及び第四十六条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。
この条文が引く先
3
準用
学校教育法
第45条
準用
学校教育法
第46条
引用
学校教育法
第30条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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