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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第46条
中学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
この条文が引く先
1
引用
学校教育法
第21条
この条文を準用・引用する条文
3
準用
学校教育法
第48条
引用
学校教育法
第49条
引用
厚生労働省関係地域再生法施行規則
第1条
(地域再生協議会の構成員として加える者)
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