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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第137の46の2条(再生医療等製品の再評価に係る公示の方法)

法第二十三条の三十一第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。