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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第23の31条(再生医療等製品の再評価)

第二十三条の二十五の承認を受けている者は、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて再生医療等製品の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係る再生医療等製品について、厚生労働大臣の再評価を受けなければならない。 2 厚生労働大臣の再評価は、再評価を行う際に得られている知見に基づき、前項の指定に係る再生医療等製品が第二十三条の二十五第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。 3 第一項の公示は、再評価を受けるべき者が提出すべき資料及びその提出期限を併せ行うものとする。 4 第一項の指定に係る再生医療等製品が厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、再評価を受けるべき者が提出する資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。 5 第二項の規定による確認においては、再評価を受けるべき者が提出する資料に基づき、第一項の指定に係る再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。 この場合において、同項の指定に係る再生医療等製品が前項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、あらかじめ、当該再生医療等製品に係る資料が同項の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。 6 第四項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品につき再評価を受けるべき者、同項に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 これらの者であつた者についても、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の39条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75の2の2条 (外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86の3条 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43の39条 (機構による再評価の確認等に係る再生医療等製品の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の70条 (選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の遵守事項) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の72条 (情報の提供) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第39条 (提供仮名加工医療情報の第三者提供の例外) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の29条 (新再生医療等製品等の再審査) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第74の2条 (承認の取消し等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の46条 (再生医療等製品の再評価の申請等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の46の2条 (再生医療等製品の再評価に係る公示の方法) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の47条 (機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の49条 (承継の届出) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の67条 (資料の保存)