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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第137の70条(選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の遵守事項)

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が遵守すべき事項は、第百三十七条の五十五各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 一 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。 二 次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。 イ 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類 ロ 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十三項の承認の申請に際して提出した資料の写し ハ 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し ニ 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の三十一第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し ホ 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十七第五項において準用する法第二十三条の二十六第三項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に報告した事項、法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第六項又は第二十三条の三十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の十四第一項又は第六十八条の十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した再生医療等製品に係る感染症評価報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類 三 法第六十八条の十第一項又は法第六十八条の十三第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した不具合等に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。 ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。

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準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の25条 (再生医療等製品の製造販売の承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の26条 (条件及び期限付承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の29条 (新再生医療等製品等の再審査) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の31条 (再生医療等製品の再評価) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の37条 (外国製造再生医療等製品の製造販売の承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の39条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の10条 (副作用等の報告) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の13条 (機構による副作用等の報告に係る情報の整理及び調査の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の14条 (再生医療等製品に関する感染症評価報告) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第68の15条 (機構による医薬品等変更計画確認の結果等の通知) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の55条 (再生医療等製品の製造販売業者の遵守事項)