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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第68の10条(副作用等の報告)

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 3 機構は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付又は同項第二号イに規定する感染救済給付の請求のあつた者に係る疾病、障害及び死亡に係る情報の整理又は当該疾病、障害及び死亡に関する調査を行い、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の12条 (薬事審議会への報告等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の13条 (機構による副作用等の報告に係る情報の整理及び調査の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条 (立入検査等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第64の2条 (機構による副作用等の報告の情報の整理に係る医薬品等の範囲) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第98の9条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第104条 (選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114の68の2条 (医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114の74条 (選任外国製造医療機器等製造販売業者の遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の64の2条 (再生医療等製品の製造販売業者の法令遵守体制) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の70条 (選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の21条 (副作用救済給付等の請求のあつた者に係る情報の整理等の結果の報告)