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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第66条
中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
生活保護法施行規則
第18の8条
(特定教育訓練施設)
引用
学校教育法
第70条
引用
児童福祉法施行規則
第1の2の8条
引用
租税特別措置法
第91の3条
(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
引用
統計法施行規則
第27条
(調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等)
引用
統計法施行規則
第35条
(匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
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