医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第280の8条(原薬等登録業者等の公示) 法第八十条の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項であつて、原薬等登録業者等に不利益を及ぼすおそれがないものとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 原薬等登録業者の氏名及び住所 三 当該品目の名称