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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第80の6条(原薬等登録原簿)

原薬等を製造する者(外国において製造する者を含む。)は、その原薬等の名称、成分(成分が不明のものにあつては、その本質)、製法、性状、品質、貯法その他厚生労働省令で定める事項について、原薬等登録原簿に登録を受けることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、前項の厚生労働省令で定める事項を原薬等登録原簿に登録するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の規定による登録をしたときは、厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条 (立入検査等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80の10条 (機構による登録等の実施) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第280の13の2条 (原薬等登録原簿に係る公示の方法) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2の5条 (医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の25条 (再生医療等製品の製造販売の承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69の3条 (緊急命令) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80の8条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80の9条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第45条 (原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第95条 (製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114の57条 (製造のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の57条 (製造のための再生医療等製品の輸入に係る手続) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第197の7条 (資料の提出) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第280の3条 (原薬等登録原簿の登録の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第280の4条 (原薬等登録原簿の登録証の交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第280の7条 (原薬等登録原簿の登録台帳) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第280の8条 (原薬等登録業者等の公示)