薬局等構造設備規則昭和三十六年厚生省令第二号 第12の3条(包装等区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備) 施行規則第二十五条第二項第三号の区分及び施行規則第三十五条第二項第三号の区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する。