HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号

第24の4条(令第六条の三第二項第二号、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額)

令第六条の三第二項第二号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第一項第二号又は第三号に規定する公的年金給付である場合にあつては、同項第二号又は第三号に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。 ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)附則第十項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族年金前払一時金 障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金 同項に規定する複数事業労働者遺族年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。) 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第八条の二に規定する事故発生日における法定利率 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率 地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金前払一時金に相当する補償 同法第二条第四項に規定する災害発生の日に相当する日として当該条例で定める日における法定利率 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金前払一時金 同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率 2 令第六条の五第二項第二号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項の規定の適用を受けている受給資格者にあつては、同項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。 ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族年金前払一時金 障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率 労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金 同項に規定する複数事業労働者遺族年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率 国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第八条の二に規定する事故発生日における法定利率 地方公務員災害補償法附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率 地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金前払一時金に相当する補償 同法第二条第四項に規定する災害発生の日に相当する日として当該条例で定める日における法定利率 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率 3 令第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。 ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金前払一時金 同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率

この条文を準用・引用する条文 0

なし