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労働者災害補償保険法
昭和二十二年法律第五十号
第2条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童扶養手当法施行規則
第24の4条
(令第六条の三第二項第二号、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額)
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