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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第62の4条(利用者支払可能見込額の算定に関する記録)

法第三十条の五の五第三項の規定により、認定包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 一 法第三十条の五の五第一項本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与したとき又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額したとき 次に掲げる事項 イ 契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日) ロ 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額) ハ 法第三十条の五の五第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。) ニ 法第三十条の五の五第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果 二 法第三十条の五の五第一項本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与したとき 次に掲げる事項 イ 利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び法第三十条の五の五第一項本文の規定による算定を行つた年月日 ロ 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額 ハ 法第三十条の五の五第一項本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。) ニ 法第三十条の五の五第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

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