割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第74条(個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止に係る購入者等の保護に支障を生ずることがない場合)
法第三十五条の三の四ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 第七十三条第一項に定める場合 二 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるものを販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該商品の用途、過去の同種の商品の利用の状況その他の購入者が当該商品を生活において必要とする事情及び当該購入者の生活の状況に関し当該購入者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該商品が当該購入者の生活に必要であること及び当該購入者が当該商品を購入する意思を有すること並びに当該購入者の支払総額及び当該商品の数量が当該購入者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合 三 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項において同じ。)又は当該役務の提供を受ける者と生計を一にする者を対象とする学力の教授を提供する契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)を除く。)又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第二項に基づく届出をした自動車教習所若しくは同法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所において同法第二条第一項第九号の自動車の運転に関する教習を行う契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額及び当該役務の回数又は期間が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合 四 個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により購入者等若しくは当該購入者等と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認める商品を販売する契約又は役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とする事情及び当該購入者等の生活の状況に関し当該購入者等から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とすること及び当該商品を購入し又は当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該購入者等の支払総額及び当該商品の数量又は当該役務の回数若しくは期間が当該購入者等の緊急に必要とする事情に照らして相当であることを確認した場合 五 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者の生活に必要とされる自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十八条に規定する点検又は同法第六十二条第一項に規定する継続検査を行う契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合
2 個別信用購入あつせん業者は、前項第二号から第五号までに掲げる場合には、購入者等ごとに、前項第二号から第五号までの規定に基づく確認に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。