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割賦販売法施行規則
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第98条
法第三十五条の三の二十二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、第九十五条第一項第二号に掲げる方法とする。
この条文が引く先
2
引用
割賦販売法
第35の3条
(準用規定)
引用
割賦販売法施行規則
第95条
(情報通信の技術を利用する方法)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
割賦販売法施行規則
第74条
(個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止に係る購入者等の保護に支障を生ずることがない場合)
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