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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第125条

専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 統計法施行規則 第35条 (匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等) 引用 学校教育法 第130条 引用 学校教育法施行規則 第182条 引用 学校教育法施行規則 第183条 引用 生活保護法施行規則 第18の8条 (特定教育訓練施設) 引用 自衛隊法施行令 第120の2条 (学資金の貸与の要件) 引用 租税特別措置法 第91の3条 (都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の3条 (相続税が非課税とされる専修学校の範囲等) 引用 所得税法施行令 第11の3条 (勤労学生の範囲) 引用 所得税法施行規則 第40の9条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 法人税法施行規則 第7条 (学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲) 引用 法人税法施行規則 第23の2条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第15条 (業務の範囲) 引用 株式会社日本政策金融公庫法施行令 第5条 (教育施設の範囲) 引用 統計法施行規則 第27条 (調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等) 引用 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第5条 (計画の認定) 引用 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第3条 (特定地域内学部等収容定員の算定方法)