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畜産経営の安定に関する法律施行規則昭和三十六年農林省令第五十八号

第1条(法第二条第二項の政令で定める乳製品である脱脂乳についての取引の方法)

畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号。以下「令」という。)第二条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第四項第一号イに規定する乳業者をいう。以下同じ。)が対象事業者にその行う対象事業に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。

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なし