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畜産経営の安定に関する法律施行規則昭和三十六年農林省令第五十八号

第2条(加工原料乳の規格)

指定乳製品その他法第二条第二項の政令で定める乳製品の原料である生乳についての同項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。 事項 基準 色沢及び組織 牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し、均等な乳状で適度な粘度を有し、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの 風味 新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭、牛舎臭、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味、金属味その他の異味を有しないもの 比重 温度一五度において一・〇二八以上のもの アルコール試験 反応を呈しないもの 乳脂肪分 二・八パーセント以上のもの 酸度 乳酸として、ジヤージー種の牛以外の牛から搾取したものにあつては〇・一八パーセント以下、ジヤージー種の牛から搾取したものにあつては〇・二〇パーセント以下のもの

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なし