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人事院規則九―三四(初任給調整手当)昭和三十六年人事院規則九―三四

第5条

前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

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なし