HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事院規則九―三四(初任給調整手当)昭和三十六年人事院規則九―三四

第7条

第三条第一号若しくは第二号又は第四条に規定する職員となつた者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし