建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号 第48条(名称) 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。