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建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第48条(名称)

管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

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なし

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