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建物の区分所有等に関する法律
昭和三十七年法律第六十九号
第92条
第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
準用
建物の区分所有等に関する法律
第48条
(名称)
準用
建物の区分所有等に関する法律
第66条
(建物の区分所有に関する規定の準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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