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自動車の保管場所の確保等に関する法律昭和三十七年法律第百四十五号

第12条(報告又は資料の提出)

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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なし