自動車の保管場所の確保等に関する法律昭和三十七年法律第百四十五号
第17条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反したとき。 二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用したとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けたとき。 二 第十一条第二項の規定に違反したとき。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第五条、第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第九条第六項の規定に違反したとき。 三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。