地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号 第29条(登記) 市町村連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。