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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第29条(登記)

市町村連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし