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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第149条

連合会の役員が第二十九条第一項(第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし