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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第3の6条

新法第七十六条の二、新法第七十六条の三第二項及び新法第七十六条の四の規定は、第三条から第三条の四の二までの規定に規定する給付のうち年金である給付について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし