地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号
第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法第三条の規定による給付(新法附則第三条第一項に規定する旧組合に係るものに限る。)又は三十七年法による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の規定による退隠料等若しくは旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。
2 三十七年法が施行されなければ、次の各号に掲げる者に新法附則第三条第一項に規定する旧組合又は旧町村職員恩給組合若しくは旧市町村職員共済組合が支給することとなる国の新法の規定による退職共済年金(第一号に規定する退職一時金の基礎となつた期間のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)の規定による通算退職年金若しくは昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の国の新法」という。)の規定による返還一時金若しくは死亡一時金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金若しくは退職年金条例の死亡一時金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、国の新法、昭和六十年改正前の国の新法若しくは昭和五十四年改正前の国の新法、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。 一 昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第二項の退職一時金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。)附則第二十二条第二項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。) 二 昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第二項の規定に相当する恩給組合条例の規定による退職給与金(法律第百八十二号附則第二十二条第二項の規定に相当する恩給組合条例の規定により当該退職給与金とみなされたものを含む。)を受けた者(昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用を受けた者及び三十七年法による改正前の旧通算年金通則法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)をいう。以下同じ。)附則第六条第五項の規定に基づく措置をした恩給組合条例の規定により当該退職給与金を受けたものとみなされた者を含む。) 三 旧市町村共済法第四十三条第二項の退職一時金(法律第百八十二号附則第二十八条第二項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた者(旧市町村共済法第四十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)
3 前項第二号又は第三号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定又は法律第百八十二号附則第十九条の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員共済組合法第七十九条の二又は法律第百八十二号附則第十九条の規定と同様に改正されたものとして、同項の規定を適用する。
4 昭和二十一年一月二十九日前に給付事由が生じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの(次項及び第八項において「沖縄の退隠料等」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧沖縄恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。次項及び第六項において同じ。)に対し、市町村連合会からこれを支給する。
5 前項の規定は、旧沖縄恩給条例が昭和二十一年一月二十九日から昭和四十五年六月三十日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者(沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)又はその遺族につき当該条例の規定を適用するものとした場合にこれらの者に支給すべきこととなる沖縄の退隠料等について準用する。
6 前二項の規定は、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)若しくは公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。
7 昭和十九年四月一日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び昭和二十年九月三日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この項において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付(旧樺太恩給条例の規定の適用を受けていた者で同日以後引き続き樺太にあつたものについては、当該条例が同日からその者が帰国した日(その者が帰国前に死亡したときは、その死亡の日)までの間においてもなお効力を有するものとし、かつ、当該帰国又は死亡を当該条例の規定による退職又は死亡とみなして当該条例の規定を適用するものとした場合にその者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。以下この項において同じ。)に支給すべきこととなる給付を含む。)で政令で定めるもの(次項において「樺太の退隠料等」と総称する。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧樺太恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族に対し、市町村連合会からこれを支給する。
8 第四項若しくは第五項又は前項の規定により支給される沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等は、新法及びこの法律の適用については、第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等とみなす。
9 第六項及び前項に定めるもののほか、同項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料の額の計算方法その他第四項、第五項及び第七項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。