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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第2条(定義)

この法律(第十三章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。 一の二 三十七年法 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法をいう。 二 退職年金条例 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例(三十七年法の施行に伴い効力を失うこととなる当該条例が三十七年法の施行後もなお効力を有するものとした場合における当該条例を含む。)をいう。 三 共済法 次に掲げる法律、条例及び規程をいう。 イ 三十七年法による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号。以下「旧市町村共済法」という。) ロ 旧市町村共済法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付(以下この号及び第九号において「長期給付に相当する給付」という。)に関する地方公共団体の条例(前号に掲げるものを除く。)及び長期給付に相当する給付を行なうことを目的とする団体の長期給付に相当する給付に関する規程(以下「共済条例」という。) 四 職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員 それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第二条第一項第三号、新法第二条第一項第五号、新法第三条第一項、新法第二十七条第一項、新法第六十八条第三項、新法第七十四条、新法第百条、新法第百四十一条第一項、新法第百四十一条第二項又は新法附則第二十八条の四第一項に規定する職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員をいう。 四の二 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新法第七十八条、新法附則第十九条若しくは新法附則第二十六条の規定による退職共済年金、新法第八十四条から新法第八十六条までの規定による障害共済年金又は新法第九十九条の規定による遺族共済年金をいう。 五 年金条例職員 退職年金条例の適用を受ける者をいう。 六 知事等 都道府県知事又は市町村長である年金条例職員で、退隠料の最短年金年限又は基本率につきその他の年金条例職員と異なつた取扱いを受けるものをいう。 七 警察条例職員 警部補、巡査部長又は巡査である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。 八 消防職員 消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。 九 旧長期組合員 旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者及び共済条例の長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受ける者をいう。 十 更新組合員 施行日(新法附則第一条本文に規定する施行日をいう。第十一章及び第十三章を除き、以下同じ。)の前日に職員であつた者で施行日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。 十一 消防組合員 消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である組合の組合員をいう。 十二 退隠料、退職給与金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金又は退職年金条例の遺族一時金 それぞれ退職年金条例に規定する普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金若しくは傷病賜金、扶助料、公務扶助料又は一時扶助料に相当する給付をいう。 十三 退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金又は退職年金条例の死亡一時金 それぞれ退職年金条例に規定する国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に相当する給付をいう。 十四 退隠料等 退隠料、退職年金条例の通算退職年金、退職給与金、退職年金条例の返還一時金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金、退職年金条例の遺族一時金、退職年金条例の死亡一時金その他退職年金条例の規定による給付をいう。 十五 増加退隠料等 増加退隠料及びこれと併給される退隠料をいう。 十六 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金又は共済法の死亡一時金 それぞれ旧市町村共済法の退職年金及び共済条例の退職年金、旧市町村共済法の通算退職年金及び共済条例の通算退職年金、旧市町村共済法の退職一時金及び共済条例の退職一時金、旧市町村共済法の返還一時金及び共済条例の返還一時金、旧市町村共済法の障害年金及び共済条例の障害年金、旧市町村共済法の障害一時金及び共済条例の障害一時金、旧市町村共済法の遺族年金及び共済条例の遺族年金、旧市町村共済法の遺族一時金及び共済条例の遺族一時金又は旧市町村共済法の死亡一時金及び共済条例の死亡一時金をいう。 十七 共済条例の退職年金、共済条例の退職一時金、共済条例の障害年金、共済条例の障害一時金、共済条例の遺族年金若しくは共済条例の遺族一時金又は共済条例の通算退職年金、共済条例の返還一時金若しくは共済条例の死亡一時金 それぞれ共済条例に規定する旧市町村共済法の規定による退職年金、退職一時金、障害年金、障害一時金、遺族年金若しくは遺族一時金に相当する給付又は国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金に相当する給付をいう。 十八 共済法の退職年金等 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金、共済法の死亡一時金その他共済法の規定による給付をいう。 十八の二 退職一時金 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の新法」という。)第八十三条の規定による退職一時金及び昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十四年改正前の施行法」という。)第二十二条の規定による退職一時金その他の昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金とみなされる給付をいう。 十九 年金条例職員期間 年金条例職員として在職した期間(年金条例職員として在職するものとみなされる期間、年金条例職員として在職した期間に通算される期間、条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間及び年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。 二十 条例在職年 退隠料等の算定の基礎となる年月数をいう。 二十一 旧長期組合員期間 旧長期組合員であつた期間(旧長期組合員であつた期間とみなされる期間及び旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。 二十二 共済控除期間 旧長期組合員期間のうち、旧市町村共済法附則第三十一項に規定する控除期間及び共済条例に規定するこれに相当する期間をいう。 二十三 最短年金年限 退隠料又は共済法の退職年金についての最短年限をいう。 二十四 最短一時金年限 退職給与金若しくは退職年金条例の遺族一時金又は共済法の退職一時金若しくは共済法の遺族一時金についての最短年限をいう。 二十五 恩給公務員 恩給法第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。 二十六 警察監獄職員 恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。 二十七 消防公務員 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)附則第二条の規定により警察監獄職員として勤続するものとみなされた同条第二項第一号又は第二号に掲げる者をいう。 二十八 恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料 それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料をいう。 二十九 増加恩給等 増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。 三十 公務扶助料 恩給法(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)第七十五条第一項第二号の規定による扶助料をいう。 三十一 警察監獄職員の普通恩給 恩給法第六十三条第一項の規定による警察監獄職員の普通恩給をいう。 三十二 旧軍人等の普通恩給 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項第一号(同法附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給をいう。 三十三 恩給公務員期間 恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。 三十四 在職年 恩給に関する法令にいう在職年をいう。 三十五 警察在職年 警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。 三十五の二 国の新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。 三十六 国の旧法 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。国の新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。 三十七 国の旧法等 国の旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で国の新法の長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。 三十八 国の旧長期組合員 国の旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける国の旧法等の組合員をいう。 三十九 国の職員 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第七条第一項第五号に規定する職員をいう。 四十 国の長期組合員 国の新法の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。 四十一 国の更新組合員 国の施行法の施行の日の前日に国の職員(国の職員とみなされる者を含む。)であつた者で、国の施行法の施行の日に国の長期組合員となり、引き続き国の長期組合員であるもの(国の施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)をいう。 四十二 国の旧長期組合員期間 国の旧長期組合員であつた期間及び国の旧法又は他の法令の規定により国の旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。 2 この法律において、年金条例職員、年金条例職員期間若しくは旧長期組合員若しくは旧長期組合員期間(共済条例に係るものに限る。)という場合又は退職年金条例若しくは共済条例の規定のうち恩給法第五十八条ノ三第一項若しくは旧市町村共済法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する規定を引用する場合においては、総務省令で定める場合を除き、昭和三十七年一月一日以後になされた退職年金条例又は共済条例の改正に係るものを含まないものとする。 3 前項の規定の適用については、恩給に関する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する昭和三十七年一月一日以後になされた退職年金条例の改正に該当しないものとする。 一 法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十二条 二 法律第百五十五号附則第四十六条から第四十九条まで 三 法律第百五十五号附則第四十三条 四 法律第百五十五号附則第四十三条の二 五 法律第百五十五号附則第四十一条の二 六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める規定